維持義務違反
消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は勾留。その法人に対しても上記の罰則が課せられます。(消防法第44条第1項第12号・第45条第1項第3号)
FIRE EQUIPMENT INSPECTION
消防用設備には
SYSTEM
防火対象物の関係者は、消防設備または特殊消防用設備等について定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。
INSPECTION
01
消防用設備等に付置される非常用電源(自家発電に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動確認。
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷の有無、その他主として外観から判別できる事項。消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
02
消防用設備等の全部又は一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能を確認するため、消防設備等の種類に応じて実施する点検。
消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は勾留。その法人に対しても上記の罰則が課せられます。(消防法第44条第1項第12号・第45条第1項第3号)
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は勾留。その法人に対しても上記の罰則が課せられます。(消防法第44条第1項第11号・第45条第1項第3号)
悲惨な
OUR SERVICE
消防設備点検では消防設備士等、専門の有資格者における安心の点検を実施しています。
避難経路に障害物が置かれてないか、防火管理者は選任されているか等、防火管理状況を総合的にチェックします。
消防点検で発見した不具合や老朽化した消防設備の交換、改修はもちろん設備の新設工事も多数実績があります。
換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備の機能を点検します。
建築物の外部、内部、屋上建築物の劣化状況に基づき調査します。
防火扉、防火シャッター、耐熱クロススクリーン等の機能を検査します。
DESIGN & CONSTRUCTION
消防・防災設備品から、
正しい
安心を
安全と
FLOW
STEP 01
少しでも興味を持っていただけましたらお気軽にお問合せください。
STEP 02
現在の契約内容の確認をさせていただきます。契約書や内容のわかるものをご用意ください。
STEP 03
現地調査に基づき作成。メール、FAX、郵送にてお送りします。
STEP 04
現在のご契約内容と当社の内容の比較・検討をしてみてください。ご不明点などありましたらお気軽にお問い合わせください。
STEP 05
しっかりと納得していただいた上でご契約していただきます。安心・安全をお約束します。